相続相談なんて関係ない?
そもそも相続についてみなさんどれくらいご存知でしょうか?よくあるドラマや小説などでは、亡くなった資産家の相続で揉めて、家族や親戚が骨肉の争いをして、殺人事件が起きたりします。そんな状況を想い浮かべて、自分や自分の家族には関係ないと思われている方も多いのではないでしょうか?
しかし人間いつかは必ず死ぬのです。そして、順番で言えば親は子供よりも早く亡くなります。だからこそ生きているうちに親孝行をしておく事が重要です。
親孝行したい時には親はなし!
まだそれが可能な方は是非親孝行してください。
話が横道に逸れました。
いつか人は死ぬのです。
つまり、相続とはご家庭をお持ちの方であれば必ず一度は当事者になるライフイベントで、みなさんに誰にでも関係があることなのです。
まずは知っておきたい相続税と相続人
まずは、誰が亡くなると自分が相続人になるのか?そして自分が亡くなった時、誰が相続人になるのかを確認してみましょう。
相続人とは
まず言葉の確認です。誰かが亡くなって、その亡くなった方の遺産を受取る人を相続人といいます。ここは分かりやすいと思います。そして亡くなった遺産のもともとの持ち主の事を被相続人と言います。被相続人は亡くなられている方です。そして特に遺言がない場合、以下の法定相続人が相続人になります。
まず被相続人に配偶者(夫または妻)がいる場合、配偶者は法定相続人です。この場合の配偶者は必ず書類上の配偶者である必要があります。内縁や事実婚には適用されません。また、離婚した前夫・前妻も適用されません。
それ以外の法定相続人は下の表通りに決まっています。
| 相 続 人 | 法定相続分 | |
| 第1順位 | 配偶者 子(孫・曾孫) | 2分の1 2分の1 |
| 第2順位 | 配偶者 父母(祖父母) | 3分の2 3分の1 |
| 第3順位 | 配偶者 兄弟姉妹 | 4分の3 4分の1 |
| 配偶者のみ | 全 部 | |
| 子のみ | 全 部 | |
| 父母のみ | 全 部 | |
| 兄弟姉妹のみ | 全 部 | |
〔表名:相続人と法定相続分の関係〕
第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方が優先されます。
第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方が優先されます。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
ここからは例を挙げて考えてみましょう。
例)夫が亡くなり、妻と子供が1男1女の2人、夫の両親は健在で、夫には妹がいる場合の法定相続人の人数は?
まず、妻は必ず法定相続人になります、その次は上の表の第1順位の2人の子供が法定相続人になります。
そして、第2順位と第3順位の両親と妹は法定相続人ではないので、妻と子供の計3人だけが法定相続人です。
もしもの時の法定相続人の人数を把握できましたか?
相続税とは
相続税を知るにはまず法定相続人の人数を決定します。そして相続財産が下記の金額の範囲の場合は、相続税の申告・納税は不要です。(平成23年5月17日現在)
5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人の数)
上記の例のように法定相続人が3人の場合は8,000万円までは申告不要になります。
ここで、ご自分が、もしくは身内の方にもしものことがあった場合の相続財産がいくらなのかを把握できてますか?
「8,000万円ならうちは関係ないな!」と思っている方も多いかも知れません。実際、相続税に係る平成21年分の申告分においては4.1%の方しか相続税の申告の対象にはなっていません。(2010.12.14:国税庁まとめより)
相続税の改正で大幅増税が予定されています
平成23年度の通常国会での相続税の改正によって先ほどの8,000万円の部分がなんと6割の4,800万円まで大幅に引き下げらる予定でした。平成23年3月11日に起こった東日本大震災の影響でまだ国会で成立していません(平成23年5月17日現在)〔平成23年度税制改正(案):財務省ホームページより〕
もし、このままこの改正案が成立したらどうでしょう?都内などに不動産を持っていて、ちょっと多めに生命保険に入っていたら8,000万円から4,800万円の変更はは他人事ではないのではないでしょうか?
死亡保険金の非課税枠が縮小されます
本来死亡保険金については、残された家族の生活費として使われる事が多いこともあって、(500万円×法定相続人の数)が非課税扱いになってきました。例に挙げた夫が亡くなった妻と子供2人の家族 が2,500万円の死亡保険金を受取った場合、2,500万円-(500万円×3)で1,000万円だけが相続財産として課税の対象になります。
しかしこの非課税額も平成23年度の改正によって、500万円×法定相続人の中で一定の人(未成年者・障害者・同一生計の人)の数に変更になる予定です。上記の例の家族の子供が経済的に独立していた場合。課税額は2,000万円と1,000万円分増額されることになります。
今まで関係なくても今後は課税対象になる可能性があります。
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